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消防法には「防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」と記載されています。 消防用設備等には消火設備、警報設備、避難設備、消防用水及び消火活動上必要な設備といったものがあります。それぞれの設備は設置時には法令の基準に従って適切に設置されていても、日常の管理が十分でない場合、実際の火災に対して機能できない場合があります。 それらを防止するために、消防法では消防設備の点検及び報告が義務づけられています。 |
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